売却のご相談
Step6 売買契約
購入希望者の確定
購入希望者から「買付証明書」を受領し、条件面などが合えば、売買契約を交わします。
販売活動の内容
売買契約とは、「売りますよ」 と 「買いますよ」 というお互いの約束です。「売ります、買います」 による売買契約の成立によって、売主は 「売買の目的となる不動産」 を買主に引き渡す義務を負い、買主は 「売買代金」 を売主に支払う義務を負います。 別の言い方をすれば、売主は 「売買の目的となる不動産」 を買主に引き渡す代わりに、買主から 「売買代金」をもらう権利を取得し、買主は売主に 「売買代金」 を 支払う代わりに「売買の目的となる不動産」を引き渡してもらう権利を取得します。
売買契約に必要なもの
●権利証・実印 | ●契約印紙代 |
●仲介手数料の半金 (別途消費税及び地方消費税が必要です) |
●物件状況等報告書 |
●印鑑証明書 (発行後3ヶ月以内のもの) |
●本人確認ができる書類 (運転免許書、パスポート、健康保険証等) |
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