売却のご相談
Step3 媒介契約の締結
売却を依頼する契約
小形アカデミーホームに売却を依頼する契約です。 価格査定の内容、売却活動の内容について説明いたします。 弊社スタッフが詳しくご説明させていただきますので、媒介契約書の内容を理解した上で契約をお願いいたします。
売却を依頼する契約
契約は3種類あり、それぞれ活動内容が異なります。
- 専属専任媒介契約
専属専任媒介契約とは、依頼する不動産業者は特定の1社のみとなり、同時に複数の不動産業者に依頼をすることはできないという媒介契約です。 また、仮に不動産業者が販売活動中に、売主自らが知人、友人や親戚などで「購入したい」という買主を発見した場合(これを「自己発見取引」と呼んでおります)にも、依頼中の不動産業者に仲介してもらい、手数料を支払わなければなりません。 - 専任媒介契約
専任媒介契約は、専属専任媒介契約と同じく、依頼する不動産業者は特定の1社のみとなり、同時に複数の不動産業者に依頼をすることはできません。ただし、自己発見取引については禁止されておらず、売主は直接自らが発見した相手方と売買契約を締結することが可能です。 - 一般媒介契約
一般媒介契約は、専属専任・専任媒介契約と違い、同時に複数社の不動産業者に売却の依頼をすることが可能な媒介契約となります。