売却のQ&A
小形アカデミーホームで売却成功をされた際にお客様からよくいただいたご質問です。
売却時に大切なヒントもあります ので、ぜひご覧ください。
売却活動について
一般的にはリフォームは必要ありません。買主様の好みの問題もありますので、買主様が負担するケースが多いです。
ただし、建物の状況によっては、一部でもリフォームすることで印象が良くなり、早期の売却が実現することもあります。その際は提携先のリフォーム会社がございますので、弊社にてご提案させていただきます。
居住中の場合はお預けいただく必要はございません。空家の場合は、弊社にお預けいただけますと、ご案内時などは当社にて対応いたします。
可能です。中古物件の場合、お客様がお住まいになりながら売却活動をされるケースは多々ございます。
広告を行わず、購入希望顧客ストックの中から条件の合う方にご紹介したり、信頼のおける不動産業者に物件情報を紹介するなどして売却活動を行うことも可能です。但し、限られた販売条件となりますので、通常の売却よりも成約に至るまでに時間を要することもございます。
売却相談は、予め所有不動産の詳細が分かるものを準備して頂くと、相談がスムーズに進みます。
- 権利証(担当者が、所有不動産の面積や名義人を確認するために必要です)
- 固定資産税納付通知書など、税額がわかるもの
- 土地の測量図面や建物の図面等
- 分譲時のパンフレット(マンション)
- ご本人様の確認資料(免許証、保険証、パスポートなど)
一概には言えませんが、時間がかかると価格が下がる傾向にあります。
原則費用はかかりません。仲介手数料はあくまで成約報酬です。
査定について
売却を依頼するかしないかについては、お客様ご自身で判断していただきます。 査定結果を参考にしていただくだけでも結構ですのでお気軽に無料査定を依頼してください。
必ずしも査定価格である必要はありません。
しかし査定価格は、不動産のプロとして客観的に物件を評価し、周辺の相場や長年蓄えたノウハウをもとに適正と思われる価格を算出したものです。 査定価格を大きく上回る金額で売りに出されると、売れるまでに長い期間を要し、結局査定金額を下回る額でしか売れなかったというケースもあります。
売り出し金額は弊社スタッフとよくご相談の上、決めることを勧めします。
通常、所有権移転登記手続き(売買代金残金受領時)と同時に住宅ローン等の残債を支払い、抵当権抹消の手続きを行います。
ローン残高が売却代金を上回る場合は、差額を現金で用意する必要があります。バブル期に買った人が売りたくても売れないという話をするのは、こうした事情によるものです。
ローン残債処理も丁寧にアドバイスいたしますので、ご相談ください。
住み替え・買い替えについて
売却資金で購入をする方は、売却を先行させるのが良いでしょう。
住宅ローンの残っている場合、完済してからでないと、新規にローンを組むことができません。したがって売却先行になります。
ローンがない、既に完済している、そして自己資金にゆとりがある方などは、購入を先行させることができます。
仮住まいが必要なケースや、買主様に引渡しをお待ちいただくケースなどがあり、一概には言えません。お買いかえは、スケジュールが重要ですので、事前に弊社スタッフと十分にお打合わせください。
費用や税金・お金について
- 仲介手数料 (成約金額の3%+6万円)
不動産会社に成功報酬として支払うお金のことです。 - 収入印紙代 (約2千円〜2万円程度)
不動産売買契約書に貼付、売買金額によって印紙代が異なります。 - 住所変更登記費用 (約2万円〜2万円程度)
登記上の所有者住所が実際の所有者住所と食い違う場合に、司法書士に変更登記を依頼した場合の費用と印紙代。 - 抵当権抹消登記費用 (約2万円〜3万円程度)
土地建物に抵当が付いていた場合に、司法書士に抹消登記を依頼した場合の費用と印紙代。 - 境界確定費 (約20万円〜30万円程度)
隣地との境界が不明で、土地家屋調査士に境界確定を依頼した場合の費用 - 引越し費用 (数万円〜数十万円)
引越しに掛かる費用
売却代金は契約時と引渡し時の2回に分けて支払われるケースが一般的です。
内訳は契約時5〜10%位、引渡し時に残りが支払われます。契約から引渡しまでの期間は、弊社が、売主さまと買主さまの間に入り、調整します。
売却した年の翌年に、確定申告をする必要があります。通常、年末調整で納税しているサラリーマンの方も不動産を譲渡した場合は確定申告が必要となりますので注意が必要です。
現在、居住されているご自宅の場合、売却価格のうち3,000万円までは控除されますので、かからないケースが多いです。
必要ありません。成約報酬である仲介手数料のみです。
固定資産税は、その年の1月1日現在の所有者に課税されます。原則として、引渡し日を基準日として、日割りで計算された金額を、決済時(残りのお金のお支払時)に買主様からいただくことになります。